「少額訴訟」とは
・請求できる金額は現金のみ ・請求金額は最大60万円まで (訴額は平成16年4月1日に30万円→60万円に変更されました) ・原則的に1日で審理を済ます ・同一裁判所には年10回まで訴訟を起こすことができる |
というもの。裁判に行って口頭弁論で審理が終わり、ただちに判決が出るものなのです。複雑な事案や複数の証人が必要な案件は少額訴訟に向かないのですが、敷金返還請求や賃料・管理費などの請求、また交通事故による損害補償などの裁判に向きます。
書類は簡易裁判所に定型フォームがあり、そこに書き込めばいいようになっているので、弁護士などに依頼する必要はありません。訴状の提出先は、相手の住所地の簡易裁判所です。須賀川市在住ですと郡山の簡易裁判所になります。
実際に少額訴訟がどのくらい簡単にできるのか裁判所にいって書類を書いて申請してみましたが、申請書類も例にならって書けば素人でも書けますね。