不動産売買契約の際、手付けが授受されます。手付は、次の性質のものがあります。
手付

証約手付
契約が成立したことを証拠となる手付です。
 
違約手付
当事者が債務不履行をした場合に、手付を交付した者は相手方にそれを没収され、受取った者はその倍額を返さなければならなくなります。これは損害賠償を予定したことになります。違約金とも言えます。

解約手付
解除権を決めたことになります。手付を交付した者は相手方にそれを放棄し、受取った者はその倍額を支払って契約を解除できることになります。手付流し、手付倍返しなどと言われています。


当事者が手付について、特に決めていない場合は、解約手付と解釈されます(民法557条)。宅地建物取引業者(不動産業者)が売主の場合は、必ず、解約手付となります(宅地建物取引業39条)。もちろん、他の性質を併せ持たせることはできます。 あなたの契約書でも、手付は解約手付となっています。
しかし、手付による解除は、無制限に許されません。相手方が契約の履行に着手した場合は、手付解除はできません(同条1項)。

売主が買主のための工事に着手した場合は、契約の履行に着手していると言えます。買主は手付解除はできません。相手の損害を賠償する義務があります。
なお、不動産業者が売主の場合、2割を超える手付けは受け取ることができません(2割はOK。宅地建物取引業法39条1項)。


      須賀川市、鏡石町の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理 は お任せください。
       
    ■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 
    ※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。
    不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談
    お問合せフォーム
    有限会社不動産リサーチ
    TEL:0248-73-0268 
    FAX:020-4663-2806
    http://e2103.ldblog.jp/
    e2103@live.jp
    業務内容:不動産売買・賃貸・仲介・管理・相続・リフォーム
    営業時間:9:00〜18:00
    定休日:毎週水曜日・祝日
    事務所で相談ご希望の方は、必ず事前に電話かメールでご予約をお願いします。
    掲載物件の情報、空室・内覧などに関するお問合せは電話では受付けておりませんので、メールにてお問合せ下さい。
    不動産購入術