不動産売買契約の際、手付けが授受されます。手付は、次の性質のものがあります。
当事者が手付について、特に決めていない場合は、解約手付と解釈されます(民法557条)。宅地建物取引業者(不動産業者)が売主の場合は、必ず、解約手付となります(宅地建物取引業39条)。もちろん、他の性質を併せ持たせることはできます。 あなたの契約書でも、手付は解約手付となっています。
しかし、手付による解除は、無制限に許されません。相手方が契約の履行に着手した場合は、手付解除はできません(同条1項)。
売主が買主のための工事に着手した場合は、契約の履行に着手していると言えます。買主は手付解除はできません。相手の損害を賠償する義務があります。
なお、不動産業者が売主の場合、2割を超える手付けは受け取ることができません(2割はOK。宅地建物取引業法39条1項)。